電帳法対応で脱”どんぶり”A
2022/10/6
いいね | ツイート | |||
0 |
電帳法関係書類の区分
電子帳簿保存法(電帳法)は、帳簿や書類のデータ保存に関するルールを定めたものです。2021年度の改正で、データ保存に必要だった税務署長の事前承認が廃止されるなど、大幅な緩和措置が取られました。これにより、ようやく電子帳簿保存が浸透し、ペーパーレス促進などのメリットも期待できます。一方で、電子取引を対象とした「電子保存の義務化」への対応が課題となっています。
これまで取引先から請求書をメールで受け取った場合、プリントアウトして会社のファイルにまとめておけば問題ありませんでした。しかし、今後は紙ではなく電子データの状態で保管しなくてはならないのです。このほか、通販サイトで商品を購入した場合も、紙の領収書が発行されないのでデータ保存が必要です。また、電子データは、取引年月日や勘定科目、取引金額で検索できるようにするなど、一定の検索要件に対応させなくてはなりません。データの訂正削除を防止するための事務処理規定の備え付けも求められます。
こうした作業を多くの取引電子データに施すのは現実的ではありません。ですが、従来どおりの紙保存では、税務調査により経費が認められなかったり、青色申告の承認を取り消されたりする恐れがあります。
建設業にも残業時間の上限規制の適用が迫る中で、マンパワーに頼るのは限界があります。電帳法に対応したソフトウエアを利用して効率的に電子データを記録し、後から探せる環境を整える方が合理的ではないでしょうか。なお、電帳法の改正は22年1月に施行されましたが、2年間の宥恕(ゆうじょ)措置が急きょ設けられました。やむを得ない事情がある場合に限り、23年末までは電子取引の書面での保存が容認されています。この間に「会社の情報は紙ではなくデータで残す」と意識を切り替え、システム化などの準備を進めていくべきです。
データの保存形態は三つ=図参照=に分類されます。まず、ソフトウェアで管理することで法の要件を満たす「電子帳簿等保存」。これは国税関係帳簿、そして決算関係書類や取引関係書類である国税関係書類が対象です。次が「スキャナ保存」で、相手からもらった紙の見積書や書類はスキャナで読み取り、コンピュータ上に保存することになります。最後は電子取引です。インターネット上のEDI取引や経費精算ソフトなどによる取引が対象となります。図のA・B・Dはソフトウェア処理で対応できますし、Cもできる限りソフトウェアで処理することでスムーズな対応が可能です。
この年の財務省の発注予定案件 | この年の財務省予算情報 |
財務省の公共事業ニュース
財務省の行政・建設経済ニュース
財務省の民間事業ニュース
|
財務省の入札公示情報
財務省の入札結果情報
|
特集コーナー
このコーナーでは、入札情報関連の話題や建設業界注目の情報、工事ニュースなどを取り上げます。