電帳法対応で脱”どんぶり”B
2022/10/13
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消費税の仕組み
経営者にとってみれば、会社の資金繰りの観点からも税金の取り扱いは極めて重要です。2023年10月1日からインボイス制度がスタートすると、会社が負担する消費税が増える可能性があります。
ここで消費税の基本的な仕組みをおさらいします。例えば、建設会社が5万円分の材料を業者に発注します。すると課税事業者である材料業者は資材を納入し、建設会社は、消費税の5000円分を含めて5万5000円を支払います。そして、これを顧客に10万円でサービス提供した場合は、顧客から消費税を加えた11万円をいただき、もらった1万円の消費税と支払った5000円の消費税の差し引きを最終的に税務署に納付します。これが仕入税額控除です。インボイス制度では、この仕入税額控除の仕組みが大きく変わります。
インボイス制度の開始以降は原則、全ての請求書を「適格請求書」、いわゆる「インボイス請求書」に変えないといけません。この請求書は、登録をした事業者のみが交付可能で、一定の項目の記載が求められます。また、発行した請求書ともらった請求書のいずれも保管が必要です。建設業が特に気をつけないといけないのが、一人親方に多い「免税事業者」において、経過措置がとられることです。
適格請求書に記載しないといけないのは、@適格請求書発行業者の登録番号A適用税率(8%または10%)B消費税額等―の三つです。
@は、あらかじめ税務署長に申請し、申請後に「適格請求書発行事業者」として登録されると企業独自の登録番号が発行されます。あとは請求書を発行する際に三つの情報を記載すれば適格請求書として認められますが、次の4項目の義務も課されます。
一つ目が、取引の相手方の求めに応じた適格請求書(インボイス)の交付です。二つ目が、返品や値引きなど、売上の返還を行う場合の適格返還請求書の交付です。三つ目が、交付した適格請求書に誤りがあった場合における、修正した適格請求書の交付です。四つ目が、交付した適格請求書の写しの保存です。
このように、必要とされる項目を順守することで、請求先の消費税額を適格に公平に処理しようとするのが今回の制度の目的ではないでしょうか。
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