「日本語能力」が鍵に 育成就労制度への見直し
2024/8/30
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改正技能実習法により、技能実習制度は2027年までに育成就労制度へと見直されることになった。建設業をはじめ、人手不足分野の人材確保という性格を明確にし、特定技能1号への移行に際しては、一定以上の技能とともに日本語能力を求めることを要件化する方針だ。
現行制度では、技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能1号への移行に必要な、技能試験と日本語能力試験の合格が免除されている。一方、育成就労制度では、技能検定試験3級または特定技能1号評価試験と日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4など)の合格が要件とされる方向だ。
特定技能1号への移行に必要な日本語能力試験に不合格となった場合には、最長1年の範囲内で在留の継続が認められる。
育成就労は、特定技能1号の入り口としての性格が、技能実習よりも明確化される。日本で一定以上の技能を発揮して就労することが期待されるだけでなく、特定技能2号になれば在留期間の上限がなくなり、永住も視野に入る。日本で長期にわたって就労することを念頭に、より着実に日本語能力の確保を担保するよう制度を見直した形だ。
育成就労では、現行の技能実習では原則認められていない、就労者自身の意向による受け入れ先の変更(転籍)が認められる。その要件には、転籍元での受け入れ期間が1年以上2年未満(産業分野別に規定)であることに加え、一定水準以上の日本語能力を求める方向だ。詳細は今後、省令レベルで定める。
日本語能力の習熟度は、綿密なコミュニケーションが求められる建設現場で大きな意味を持つ。技能実習制度の見直しを議論した有識者会議は、日本語教育への支援を手厚くする必要性を指摘した。元請け建設企業の労働組合で構成する日本建設産業職員労働組合協議会による組合員へのアンケートでも、外国人就労者が働き続ける上での課題に「言葉、コミュニケーションの問題」を挙げる回答が多く寄せられた。
ただ、地方では日本語学校の数も限られている。学習機会の確保は喫緊の課題と言える。
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