特例監理技術者の活用2割 「技術者3人配置難しい」
2024/9/27
いいね | ツイート | |||
0 |
全国建設業協会(全建、今井雅則会長)の「発注関係事務の運用状況等に関するアンケート調査」に対し、特例監理技術者制度を活用していると回答した会員企業が、国交省直轄工事でも21・5%にとどまった。この制度では、監理技術者が2現場を兼務しても、各現場に監理技術者補佐2人の配置が求められ、「実質3人の技術者配置が必要となるため、結果的に人員不足になる」といった声が寄せられている。
特例監理技術者制度を活用すると、監理技術者補佐の専任を条件として、監理技術者が二つの現場を兼務できる。監理技術者補佐として現場に配置できるのは、1級技術検定の第1次検定に合格した1級技士補ら。
若手技術者が早期に現場で活躍できるよう、2020年10月の建設業法改正時に創設されたが、最も回答が多かった国交省の直轄工事でも、活用している会員企業は21・5%にとどまった。都道府県・政令市の発注工事では10・1%、市区町村では7・1%とさらに活用が進んでいない。
全建の調査に対し、会員企業からは「2工事に3人の人員を配置することは難しい」「監理技術者の負担が増える」「活用の条件(発注時期、場所、工種、金額など)が厳しい」「現場管理費の増加につながる」といった意見が出ている。
今年6月に成立した改正建設業法では、監理技術者の専任義務がさらに合理化され、監理技術者1人が2現場を兼任できる制度が盛り込まれた。請負金額1億円未満(建築一式2億円未満)、連絡要員(実務経験1年以上)の配置、現場状況を確認できるICTツールの活用などの要件があるものの、監理技術者1人が2現場を兼任できるようになる。
関連記事
- 建設マスター 被顕彰者は452人 (10/11)
- 全圧連 若者に業界の魅力伝えるムービー作成 (10/12)
- 8月の受注8.1%増 5カ月連続増 (10/12)
- 過労死等防止対策白書が閣議決定 (10/11)
- 日建連が作業所長講演会 (10/11)
- 25年度建設投資 非住宅投資を下方修正 (10/11)
- 能登半島豪雨の復旧に予備費509億円 (10/11)
- 東ティモールと技能実習制度の協定結ぶ (10/11)
- 経験期間の短い外国人労働者の労災が多発 (10/11)
- 自治体工事で活用促進 書類のスリム化ガイド (10/11)
特集コーナー
このコーナーでは、入札情報関連の話題や建設業界注目の情報、工事ニュースなどを取り上げます。