技能実習生の転籍 やむを得ない事情明確に
2024/11/7 四国
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出入国在留管理庁は、技能実習制度の運用要領を改正し、「やむを得ない事情」がある場合の転籍要件を明確化した。暴行やハラスメント、法令・契約違反があった場合、「やむを得ない事情」に該当する可能性があるとし、外国人技能実習機構が技能実習計画を審査する際に最終的に判断する。
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