サ高住整備の補助要件見直し 専用部分の床面積25㎡以上を条件に

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 国土交通省は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の整備に対する補助制度の要件を大幅に見直す。良質なサ高住の整備を推進するため、専用部分の床面積を25平方㍍以上確保することなどを条件に追加。合わせて、補助上限額や補助率も変更する。  現在の補助要件は、サ高住として10年以上登録することや、家賃限度額を市区町村に応じて11・2~25・6万円とすることなど6項目とする。2026年度の補助要件には、この6項目に「良質なサ高住とすること」を追加する。  国交省が定義する「良質なサ高住」とは▽各専用部分の床面積が25平方㍍以上▽各専用部分に台所や浴室(共同の浴室がない場合)、洗面、収納スペースを設置▽入居者の健康維持・増進のための活動を月1回以上実施▽必要な空間・施設を設けた上で、入居者と地域住民との交流を、月1回以上実施-の4項目を満たす住宅。新築の場合はこの全てを達成すること、改修では床面積以外の3項目の達成を求める。  健康維持・増進と交流の2項目については、補助金を交付段階で、活動の実施を宣言することを求める。運用開始後に活動が確認できなかった場合には、補助金の返金を要求する。  家賃の限度額については、サ高住として整備する際の「基準単価」と「住戸の面積」、整備場所に応じた「市町村立地係数」の三つを乗じて設定するよう、現行制度を変更する。  補助金の上限額は、新築が1戸当たり最大150万円、改修が1戸当たり最大234万円とする。補助率は、「床面積20㎡を超える各専用部分の整備費用の3分の1」に変更する。ZEH基準やバリアフリー化、太陽光パネルの設置などに取り組んだ場合には、追加で補助が受けられる。  補助金の活用を見据えて、25年度末までにサ高住の設計に着手した案件に関しては、現在の補助要件と補助率が適用される。ただし、補助限度額は現行基準の半額となる。