建通新聞社

建設新聞読むなら建通新聞。[建設専門紙]

10月1日は「浄化槽の日」 改正浄化槽法、20年4月1日施行へ

2019/10/1 

きょう10月1日は「浄化槽の日」だ。▽生活環境の保全▽公衆衛生の向上▽公共用水域の水質保全―などを目的として1987年に厚生省(当時)と環境庁(同)、建設省(同)の3省庁が主唱、制定した。浄化槽に関する制度設計を目的とした浄化槽法が85年10月1日に全面施行されたことを記念して設けられた。
 環境省は、その改正浄化槽法の2020年4月1日施行に向けて「浄化槽リノベーション推進検討会(座長、眞柄泰基・給水工事技術振興財団理事長)」を設置し、改正法施行とともに施行する省令改正などの検討を進めている。
 法改正の最大の目的は、環境負荷が大きい単独浄化槽から、負荷の低い合併浄化槽への転換を促進することにある。単独浄化槽の新設を原則禁止(2000年)としたにもかかわらず、約400万基(浄化槽全体の53%)の単独浄化槽が国内に残存するなど、「転換」が思うようには進んでいないのが実情だ。
 水質に関する定期検査の受検率が40%にとどまっており、水質管理を強化する必要があることも法改正の理由の一つだ。
 こうした問題認識を背景として、改正浄化槽法は、11条検査の結果などから判断し、そのまま放置すれば生活環境や公衆衛生上支障が生じる恐れのある緊急性の高い既存の「特定既存単独処理浄化槽」について、都道府県知事が除去などの助言、指導、命令などを行うことができると付則第11条で規定した。
 また、第12条では自然的、経済的、社会的諸条件からみて浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を「浄化槽処理促進区域」とし、市町村が指定することができることとした。同区域内にある浄化槽のうち設置計画に基づき設置された浄化槽であり、市町村が管理することとした浄化槽を「公共浄化槽」と定義。
 さらに、浄化槽を適正に管理するには行政、検査機関、保守点検業者・清掃業者などが浄化槽設置に関する情報を一元的に把握することが望ましいとして、第49条で都道府県知事と保健所設置市長に対し、浄化槽台帳の作成と保管を義務付けている。
 検討会ではこうした改正法の「着眼点」を踏まえ、本法の規定を合併浄化槽の普及と浄化槽の適切な管理につなげるため、「特定既存単独処理浄化槽」の対象範囲や、特定既存単独処理浄化槽を把握するための根拠(情報源)についても検討。
 「浄化槽処理促進区域」については、区域指定の考え方について、「公共浄化槽」は設置計画で定めるべき事項や土地・建築物所有者などとの同意手続き、都道府県知事や特定行政庁との協議手続きなどについて具体化する。
 同省は今年12月をめどに検討の成果をまとめ、パブリックコメントを実施した上で、20年1月をめどに改正省令を公布する。