川崎市 アセス条例施行規則一部改正へ アセス回避を防止
2008/8/21 神奈川版 2面掲載記事より
川崎市は、環境影響評価の意図的な回避(アセス回避)を防止するため、環境影響評価に関する条例施行規則の一部を改正する。環境影響評価に関する条例施行規則第70条を改め、複合開発事業の着手時期の近接2年の条件を2年以上、近接距離10b以内の条件を10b以上でもそれぞれ該当させる。
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2008/8/21 神奈川版 2面掲載記事より
川崎市は、環境影響評価の意図的な回避(アセス回避)を防止するため、環境影響評価に関する条例施行規則の一部を改正する。環境影響評価に関する条例施行規則第70条を改め、複合開発事業の着手時期の近接2年の条件を2年以上、近接距離10b以内の条件を10b以上でもそれぞれ該当させる。
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