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現場代理人の常駐義務をより緩和へ―岐阜県―契約約款と運用基準を改正、15日以降の審査対象工事から反映、受発注者間の対等性も強化

2010/12/14 中部版 2面掲載記事より

 岐阜県は、中央建設業審議会(中建審)の勧告を踏まえ、国が新たに設けた工事請負契約約款第10条第3項の規定で、現場代理人の工事現場での常駐をより緩和できるようになった―ことを受け、県の工事請負契約約款と運用基準を6日付で改正した。

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