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仮設住宅の存続期間延長 政府

2011/6/3 四国 3面掲載記事より

 政府は5月27日の閣議で、特定非常災害特措法の政令を改正することを決定した。東日本大震災の被災者が入居する応急仮設住宅の存続期間を、最長2年3カ月から1年単位で延長できるようにするほか、被災地の住民が民事調停を申し立てる場合の手数料を免除する。

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