水津法律事務所の建設業者のためのクレーム対処法89
2011/6/1 東京版 1面掲載記事より
弁護士 水津正臣
本件は、阪神・淡路大震災により賃貸マンション(以下「本件建物」という)の1階部分が倒壊し、1階部分の賃借人が死亡した事故についてマンションの所有者であり、賃貸人であった者(以下「賃貸人」という)に対し、マンションの設置に瑕疵(かし)があったとして損害賠償を請求した事件である(神戸地裁平成11年9月20日判決)。
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