事業再生ADRの要件緩和 経産省
2011/6/8 東京版 3面掲載記事より
経済産業省は、事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)の利用を促進するため、手続実施者の要件の緩和などを行う。手続実施者となる弁護士や公認会計士などの要件を、現行の「2年以上事業再生に携わった経験」から「3件以上事業再生に携わった経験」に緩和する。
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2011/6/8 東京版 3面掲載記事より
経済産業省は、事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)の利用を促進するため、手続実施者の要件の緩和などを行う。手続実施者となる弁護士や公認会計士などの要件を、現行の「2年以上事業再生に携わった経験」から「3件以上事業再生に携わった経験」に緩和する。
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