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川崎市 アスベスト飛散防止条例を改正、説明会を7月22日に開催

2011/6/10 神奈川版 2面掲載記事より

 川崎市は、建築物解体時のアスベスト飛散についての条例を一部改正した。石綿含有形成板(非飛散性アスベスト建材)が使用されている建築物を解体する際に事前調査結果と作業実施の届け出が必要になる。

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