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水津法律事務所の「建設業者のためのクレーム対処法」91

2011/6/15 東京版 1面掲載記事より

  弁護士 水津正臣
 白ありの侵食による建物の欠陥に関する瑕疵担保責任の除斥期間の起算点について
(東京地方裁判所 2006年1月20日判決)

 瑕疵担保責任の除斥期間について
 瑕疵担保責任の除斥期間とは、売買の目的物に隠れた瑕疵(かし)があったとき契約の解除、または損害賠償の請求は買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(民法第570条、566条3項)と規定されている1年間の期間のことについてである。

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