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水津法律事務所の建設業者のためのクレーム対処法95

2011/7/13 東京版 1面掲載記事より

  弁護士 水津正臣
 前回からの続き。
4.第1審(名古屋地方裁判所)の判断
 瑕疵(かし)については前記の内容を認め、瑕疵補修を行うには結局建物を解体し、再築するしかないとした。

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