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中央区 暴力団排除措置要綱を制定

2011/7/19 東京版 2面掲載記事より

 中央区は、「中央区契約関係暴力団等排除措置要綱」を制定した。排除措置を行うため解約解除の対象となるのは、発注契約した相手側が、暴力団などが経営に関与する企業であると判明した場合で、契約を解除するほか契約金額の10分の1の違約金を求める。

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