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水津法律事務所の建設業者のためのクレーム対処法97

2011/7/27 東京版 1面掲載記事より

  弁護士 水津正臣

 前回からの続き
 以上の瑕疵(かし)(その他にも瑕疵の主張はされたが、小さいので省略する)を根拠にAは瑕疵の補修費用として716万円余りおよび仮住居の契約を3カ月延長した分として賃料3カ月21万円および予定どおり喫茶店の開店ができた場合の1年分の得べかりし利益として350万円ならびに慰謝料として600万円の請求をした。

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