水津法律事務所の建設業者のためのクレーム対処法98
2011/8/3 東京版 1面掲載記事より
弁護士 水津正臣
前回からの続き
そして、期間経過によるAの損害として仮住居の借家料は認めたが、開店予定であった喫茶店の得べかりし収入までは認めなかった。
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そして、期間経過によるAの損害として仮住居の借家料は認めたが、開店予定であった喫茶店の得べかりし収入までは認めなかった。
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