建通新聞社

建設新聞読むなら建通新聞。[建設専門紙]

水津法律事務所の建設業者のためのクレーム対処法98

2011/8/3 東京版 1面掲載記事より

 弁護士 水津正臣
 前回からの続き
  そして、期間経過によるAの損害として仮住居の借家料は認めたが、開店予定であった喫茶店の得べかりし収入までは認めなかった。

このコンテンツの続きをお読みいただくためには、会員登録かログインが必要です。