水津法律事務所の建設業者のためのクレーム対処法99
2011/8/10 東京版 1面掲載記事より
弁護士 水津正臣
前回からの続き
一審は、注文者Aからの請求については、訴状送達の日の翌日(平成15年9月6日)から支払済みまで年5分の遅延損害金を認め、業者Bからの請求については裁判提起を前に追加工事代金の内容証明郵便を送付し、到達した日の翌日(平成14年3月28日)から支払い済みまで年6分の遅延損害金を認めた。
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