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被災3県以外の建設業者にも建設業許可などの特例措置を適用 国交省

2011/8/30 大阪版 10面掲載記事より

 国土交通省は、東日本大震災に伴う建設業許可などに関する特例措置の運用方針を決めた。被災3県に主たる営業所がある建設業者は建設業許可や経営事項審査の有効期間が12年2月29日まで自動的に再延長となる。被災した建設業者も申し出に基づき、同年2月29日までの範囲で許可・審査行政庁による個別の延長を可能とする。

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