水津法律事務所の「建設業者のためのクレーム対処法」105
2011/9/28 東京版 1面掲載記事より
弁護士 水津正臣
前回からの続き
前述のように、請負や売買は契約なので、契約上の責任だけを追及すればよいのだが、契約関係にあってもあえて、不法行為責任を追及することも可能である。
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前述のように、請負や売買は契約なので、契約上の責任だけを追及すればよいのだが、契約関係にあってもあえて、不法行為責任を追及することも可能である。
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