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水津法律事務所の「建設業者のためのクレーム対処法」107

2011/10/12 東京版 1面掲載記事より

  弁護士 水津正臣

前回からの続き
  この最高裁の判断は「建物の基本的な安全性を損なう瑕疵(かし)の有無」を高等裁判所に今一度、審理判断するように求めたため、高等裁判所に審理のやり直しを求めた。

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