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もらわないと損! 建設業でも使える助成金 第3回 雇い入れをする際に活用できる助成金

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 新たな従業員の採用をお考えの際は、是非助成金を活用してください。助成金の支給を行っている厚生労働省は、特に若年者の就職促進に重点を置いているため、若年者を対象とした助成金が充実しています。新卒者の採用は、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金、40歳未満の採用は、若年者等正規雇用化特別奨励金を活用できます。


【3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金】
 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金は、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者(大学等を卒業後3年以内の者)を正規雇用した場合に奨励金が支給されます。また災害救助法適用地域の9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉)に住居する人を採用した場合には、特例措置があります。

■支給要件
下記のいずれの要件にも該当すれば、支給申請が可能です。
@雇用保険の適用事業所であること。
Aハローワークまたは新卒応援ハローワークに奨励金対象となる大卒等求人(および一般求人)を提出していること。
Bハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により対象者を正規雇用として雇い入れ、引き続き6ヵ月以上雇用保険被保険者として雇用する事業主であること。

■対象者
下記のいずれにも該当することが必要です。
・平成21年3月以降に大学等(大学、大学院、短大、高専および専修学校など)を卒業後、安定した就労経験がない既卒者(平成23年度)。
・1年以上継続して同一の事業主に正規雇用されたことがない者。
・雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満でハローワークに求職登録を行っている者。

■支給額
100万円
※奨励金の支給は、1事業所あたり1回限り

特例措置…120万円 ※事業所最大10回(震災特例対象者10人)まで支給が可能
(ハローワークへ「震災特例専用求人」を提出し、当該対象者を雇い入れること)

■手続き
 正規雇用開始日から6ヵ月経過後の翌日から起算して1ヵ月以内に、支給申請書を提出します。(申請先…ハローワーク)


【3年以内既卒者トライアル雇用奨励金】
 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者(高校・大学等を卒業後3年以内の者)を有期雇用で育成し、その後に正規雇用する場合に奨励金が支給されます。また災害救助法適用地域の9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉)に住居する人を採用した場合には、特例措置があります。

■支給要件
下記のいずれの要件にも該当すれば、支給申請が可能です。
@雇用保険の適用事業所であること。
A既卒者トライアル求人(※)をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出していること。
Bハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により、原則3ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用として雇い入れること。
※既卒者トライアル求人とは
 高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続中の者を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3ヵ月以内の有期雇用を行なうための求人をいいます。

■対象者
下記のいずれにも該当することが必要です。
・平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労経験がない既卒者(平成23年度)。
・1年以上継続して同一の事業主に正規雇用されたことがない者。
・雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満でハローワークに求職登録を行っている者。

■手続き
 既卒者トライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に計画書をハローワークへ提出し、既卒者トライアル雇用(原則3ヵ月)を終了した日の翌日から起算して1か月以内に結果報告書をハローワークに提出します。そして正規雇用開始から3ヵ月経過後の翌日から起算して1ヵ月以内に、支給申請書を提出します。(申請先…ハローワーク)

■支給額
1トライアル雇用期間(原則3ヵ月)…対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
2トライアル雇用終了後の正規雇用での雇入れ…対象者1人につき50万円

特例措置…正規雇用から3ヵ月定着した場合60万円
(ハローワークへ「震災特例専用求人」を提出し、当該対象者を雇い入れること)


【若年者等正規雇用化特別奨励金】
 年長のフリーター、30代後半の不安定な就労状態にある者、採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生などを正規雇用する場合に、雇用している期間ごとに奨励金が支給されます。

■支給要件
下記のいずれの要件にも該当すれば、支給申請が可能です。
@雇用保険の適用事業所であること。
Aハローワークの紹介により対象者を引き続き6ヵ月以上正規雇用する事業主であること。

■対象者
―直接雇用型―
・雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満であること。
・雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況からこの奨励金を活用することが適当であることをハローワークが認める者
―トライアル雇用活用型―
・トライアル雇用の開始日現在の満年齢が40歳未満であること。
・雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者。

■支給額
第1期500,000円(250,000円)
第2期250,000円(125,000円)
第3期250,000円(125,000円)
( )内は大企業の場合

■手続き
第1期 正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に支給申請書を提出
第2期 正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に支給申請書を提出
第3期 正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に支給申請書を提出
(申請先…ハローワーク)

執筆者プロフィール

須山由紀子(飯島総合会計事務所・社会保険労務士)   http://www.is-tax.co.jp/