建設キャリアアップシステムQ&A
第3回・所属事業者の代行申請も
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Q7. 登録の対象になる事業者・技能者の範囲は
事業者は、建設工事の請負契約を結ぶ全ての元請け・下請け事業者が登録の対象です。建設業許可を持たない一人親方や小規模事業者も登録の対象となります。
一方、技能者は、建設工事に従事する全ての者が登録の対象になる他、現場の施工に携わる技術者らが登録することも可能です。運用開始後1年で約100万人、開始後5年をめどに全技能者の登録を目指しています。
Q8. 技能者が登録する情報は
本人情報(住所、氏名、生年月日、性別、国籍)、社会保険加入状況、建退共手帳の有無、労災保険特別加入の有無などの情報を登録する必要があります。施工管理技士や技能士などの保有資格、研修受講履歴、表彰実績、健康診断受診歴などは登録を推奨する情報として扱います。その他、個々の事業者のシステムの活用方法に応じ、任意の情報を付加することも可能な仕組みとしています。
Q9. 申請方法は
事業者や技能者が本システムに登録する際には(1)インターネット(2)郵送(3)窓口―の3種類の申請手続きの中から選択していただくことになります。技能者情報については、所属事業者などによる代行申請も可能とする予定です。申請に際し、技能者は、顔写真、本人確認に必要な書類(運転免許証等)、登録する保有資格者証などの写しを、事業者は、社会保険の書類などの写しの提出が必要です。
Q10. 技能者を雇用する事業者が登録する情報は
商号、所在地、建設業許可番号、許可の有効期限、建設業の業種などの建設業許可情報、社会保険加入状況などの基本情報を登録することになります。なお、建設業許可を取得している場合には、許可情報が事前に登録されているようにするなど、登録の手間を軽減する方法も検討しています。
Q11. 元請けが登録する情報は
元請け事業者も、技能者を雇用する事業者と同様の情報を登録します。また、現場を開設する際に、現場名、現場の所在地、元請事業者名、工事内容が分かる項目(新築・改修の種別、用途、施設規模、工法など)の情報などを登録していただくことになります。
(ページ最終更新 2017/3/6)
執筆者プロフィール
技能者の就業履歴を蓄積する「建設キャリアアップシステム」。「システムに登録するメリットは何か」「どのような情報を登録するのか」「登録料金はいくらなのか」―――事業者・技能者が抱く疑問に、コンソーシアムの事務局を務めた国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課に答えてもらった。