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神奈川県 水素スタンド 市街化調整区域でも可能に

2014/6/4 神奈川

 神奈川県は、沿道施設である給油所に係る「都市計画法第34条第9号」の運用基準を5月30日付で改正した。次世代自動車の燃料供給施設として、「水素スタンド及び自動車用充電設備施設」を市街化調整区域であっても立地を認めることが必要な施設として、基準に追加した。

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