2017/4/28 中部
【海部郡】蟹江町は、公共工事の中間前金払制度を4月から施行した。 中間前金払いの対象となる工事は、▽工期の2分の1が経過▽実施工程表の工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われている▽既に行われた当該工事の関わる経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当▽部分払いの請求をしていない―の全てに該当するもの。
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