2020/3/13 中部
美濃加茂市は、居住誘導区域外や都市機能区域内外での特定開発行為に関する届け出制度を定める。3月31日の立地適正化計画公表日以降に開始する。 都市再生特別措置法に基づき、特定の開発を行う際、着手の30日前までに届け出が必要となる。
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