2022/10/26 四国
【高知】高知市は10月24日、「空家等対策協議会」を開き、所有者のない空き家の対応について協議した。民法による「相続財産管理人制度」と空家法に基づく「略式代執行」の二つの手法があり、それぞれのメリットとデメリットを示しながら、該当する空き家の状況に応じ、対応策を決める方針をまとめた。
このコンテンツの続きをお読みいただくためには、会員登録かログインが必要です。