業務委託の入契制度
2016/7/4
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東京都は、設計等業務委託で試行しているプロポーザル方式で、参考業務規模(大まかな予定価格)を事前に公表する取り組みを開始した。提出された技術提案書と発注者の設定した予定価格が釣り合っていないケースが散見されるため、予算を事前に知らせることで適正価格での契約につなげることが目的だ。
都が定めている「設計等業務委託契約に係るプロポーザル方式試行要綱」には、対象とする業務の内容や、案件ごとの実施要領の記載事項、技術提案書の記載事項、資格要件や業務内容など事前公表の対象、技術提案書の選定方法などを明記している。
このうち事前公表すべき「業務の内容に関する説明(説明書を含む)」には、必要に応じて業務量の目安を判断できる情報を具体的に示すこととしているが、これまでに記載された案件はないという。その一方では、提案の範囲が幅広く業務量の判断が難しい案件では、採用された事業者の提出した技術提案書と、都の設定した予定価格が不均衡になっているケースが散見されていた。
そこで、案件の公表時に、業務量の目安を判断できる情報として参考業務規模を記載することとし、プロポーザル方式試行要綱の運用を統一化した。適正価格での契約とともに、品質の確保と、担い手の確保・育成につなげたい考えだ。
一方、都の工事系の業務委託は、プロポーザル方式や総合評価方式の採用を拡大しているものの、件数ベースでは価格競争による案件が多くを占めているのが実情だ。予定価格を非公表としているため、落札率は“ブラックボックス”の中にあるが、発注者、受注者ともに低価格による応札が依然として見られることを認めている。実績づくりのための「1円落札」のような極端な低価格入札は減っているものの、採算を度外視した応札がなくなった訳ではない。
都は一定規模以上の土木設計と建築設計、設備設計業務で、見積書とともに積算内訳書の提出を求める取り組みも始めているが、価格競争が中心となる小規模な案件では、業務の品質や受注者の適切な利益が担保されているとは言い難い。
工事系業務委託の成果は、工事の品質に直接関わってくる。将来にわたって安全で安心な社会基盤を残していくため、都は、その担い手となる事業者が適正な利益を確保して技術力や能力を高め、人材の確保・育成につなげることを“発注者の責務”だと都議会などで明確に説明している。
であるならば、業務の内容や規模、難易度に応じた入札・契約制度のさらなる見直しを急ぐ必要がある。低価格での応札に一定の歯止めを掛けて適正な価格での応札を促すため、工事と同様、最低制限価格制度や低入札価格調査制度を導入するのも一つの手法だ。都の発注する業務の大半は中小規模の事業者が受注しているが、価格重視の入札で適正な利益が得らなければ、人材確保も事業の継続も難しくなるばかりだ。
2020年のオリンピック・パラリンピック競技大会を前に一定の事業量が見込まれる今こそ、発注者と受注者が対等な立場で意見を交わし、双方が納得できる制度をつくりあげていくべきだ。
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