消防庁 特小自火報の設置範囲を広げる
2024/5/1 大阪
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消防庁は、特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)の性能が向上したため、特小自火報を設置する防火対象物を拡大する。延べ床面積が300平方b未満で、アーケードや山林、舟車以外のほぼ全ての施設用途を特小規模施設に位置付け、格納庫やサウナにも特小自火報の設置を義務付ける。
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