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きょうの『建設業法キーワード』27

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 入札参加資格審査は、各発注者が定期的に実施しています。以前は毎年実施し、審査受け付けを行っていましたが、現在では2年に一度の隔年制を採用している発注者がほとんどです。
 入札参加資格審査は、原則として経営事項審査を受けている建設業者でなければ審査を受けることができません。そして、経営事項審査結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)に基づき、規模・経営状況・技術力・社会性等を審査評価します。また、工事実績、納税の有無、従業員の雇用状況に加えて地域性や地理的条件等により発注者独自の項目を審査し、地域に貢献する建設業者の存続と発展を図ることも一つの目的としています。
 現在、ほとんどの発注者は一定額以上の工事発注を競争性が高い一般競争入札を採用しています。ただし、工事金額が少額の場合や技術的に簡易な工事の発注にあっては従来通りの指名競争入札を採用しているケースもありますが、徐々に縮小されています。
 入札参加資格審査申請が完了した後、発注者は、入札参加業者として名簿を作成します。この際、各審査項目を審査し格付け基準に基づいて各業者の格付けを行います。これがいわゆるランク付けです。
 各発注者は、工事の金額に応じて発注する「発注基準」を設けています。なお、入札参加資格審査の実施時期についてはすべての発注者が同時期ではないので、都道府県や市町村の広報誌やホームページを常に確認しておく必要があります。また、審査申請は書類による申請と電子申請とに分けられますが、発注者によっては電子証明書やIDパスワードが必要ですので、事前の準備期間に余裕を持って対応することが大切です。各発注者や行政書士に相談するのも良いでしょう。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会