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きょうの『建設業法キーワード』30

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▼「経営規模等評価申請」とは?

 経営規模等評価は、国土交通大臣または都道府県知事が行います。その申請は、国土交通省令で定める申請書および添付書類を添えて、国土交通大臣または都道府県知事に申請します。
 国土交通大臣または都道府県知事は、あらかじめ申請の時期、方法およびその内容を公示しなければなりません。
 申請書の提出先は、国土交通大臣の許可業者はその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣へ、都道府県知事の許可を受けた者は当該の都道府県知事となります。
 申請書類の様式は、経営規模等評価申請書、工事種類別(元請)完成工事高、技術職員名簿およびその他の審査項目(社会性等)となります。なお申請時に添付書類は工事経歴書を添えます。ただし、申請時直近の直前1年間の工事経歴書を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している場合は、その添付を省略できます。
 また、国土交通大臣または都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、その申請をした建設業者に報告または資料の提出を求めることができます。そのため、国土交通大臣または都道府県知事は審査を行うに当たり、申請書類に記載された事項の確認のため、該当する確認書類を提示させています。それら確認書類は審査する国土交通大臣および都道府県知事により若干の違いがありますので、具体的には国土交通大臣または都道府県知事の担当部署にお尋ね下さい。
 申請時の手数料は、経営規模等評価の申請には、8100円に審査対象建設業1種類につき2300円を加算した額を、国土交通大臣への申請にあっては収入印紙で、都道府県知事への申請にあっては各都道府県の証紙にて提出します。
なお総合評定値を同時に請求する場合は、上記金額に400円および審査対象建設業1種類につき200円を加算した額となります。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会