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きょうの『建設業法キーワード』31

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▼「激変緩和措置」とは?
 
 バブル崩壊後の建設不動産産業の不況の影響を受けて、建設業の業績が急激に悪化し、建設業者が構造改革(リストラ等)を行った場合、経営事項審査の評価が大幅に下がる事態が生じてきました。その結果、建設業者の公共工事等の受注活動に大きく影響をおよぼす可能性があり、本来であるなら経営事項審査の評価に関係なく建設業者の経営改革は行われるべきですが、建設業者の構造改革を後押しするため平成10年の改正時に、政策的配慮から導入された制度です。
 平成10年の改正では、@経営規模の建設工事の種類別年間平均完成工事高(X1):直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高のどちらかを選択A平均自己資本額(X2):審査基準日の決算(以下「基準決算」という)における自己資本額(純資産合計額)又は基準決算及び基準決算の直前の審査基準日における自己資本額(純資産合計額)の2年平均をいずれかを選択B平均建設業従事職員数(X2):審査基準日における建設業に従事する職員の数又は審査基準日及び基準決算の前期末における建設業に従事する職員の数の平均の数のいずれかを選択することができるようになりました。
 ただし、現行の制度では、経営規模(X2)の評価から職員数の評価が削除されたことにより上記B平均建設業従事職員数の激変緩和措置が削除されました。また、上記@種類別年間平均工事高には技術力(Z)の元請完成工事高も同様の評価方法になります。
 その結果、現在は以下の4パターンの選択が可能です。ただし、審査対象建設業ごとの選択は認められず、すべての審査対象建設業において同一の選択方法によります。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会