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きょうの『建設業法キーワード』33 

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▼「総合評定値」とは?

 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があったときは、省令で定めるところにより、建設業者に対して、総合評定値を通知しなければならないと定めてあります(法第27条の29)。
 通常、建設業者は経営規模等評価申請と同時に総合評定値の請求を行っています。この場合、登録経営状況分析機関が発行した経営状況分析結果通知の原本を添えて申請しなければなりません。
 
 総合評定値の算出は、次の式によって算出します。
 
 P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
 P=総合評定値
 X1=完成工事高に係わるもの
 X2=自己資本額及び利益額に係わるもの
 Y=経営状況分析の結果に係わる数値
 Z=技術職員数及び元請工事高に係わるもの
 W=上記のうち、X1、X2、Y、Z以外に係わるもの

 総合評定値の申請手数料は、400円に審査対象建設業1種類につき200円として計算した額を加算した額となります。
 なお通常、総合評定値は経営規模等評価申請と同時に申請しますので経営規模等評価申請手数料と合計した額となります。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会