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きょうの『建設業法キーワード』36

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▼「指定建設業」とは?
 
 指定建設業とは、特定建設業のうち、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種をいいます。指定建設業の専任技術者や監理技術者には、1級技術検定の合格者や1級建築士、技術士法における技術士試験の合格者といった一定の国家資格が求められます。 

 特定建設業のうち、政令で定める建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業。以下「指定建設業」という)については、各営業所に配置する専任技術者と工事現場に配置する監理技術者が、原則として@建設業法における一級の技術検定の合格者A一級建築士B技術士法における技術士試験の合格者―でなければなりません。
 指定建設業の制度がスタートした昭和62年改正当時は、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業の5種類が指定されましたが、平成6年6月の建設業法改正で電気工事業と造園工事業の2種類が追加されました(建設業法施行令第5条の2)。
 これらの業種は、総合的で高度な施工技術が求められることから、特別にほかの業種よりも厳しい要件が設定されています。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会