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きょうの『建設業法キーワード』38

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▼「附帯工事」とは?

 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する「許可を受けていない他の建設業に係る建設工事」(附帯工事)を請け負うことができます。この附帯工事とは、@主たる建設工事を施工するために必要を生じたほかの従たる建設工事A主たる建設工事の施工により必要を生じたほかの従たる建設工事―であり、それ自体が独立したて使用されないものをいいます。
 附帯工事かどうかの具体的な判断は、建設工事の注文者の利便や建設工事の請負契約の慣行などを基準とします。当該工事の実施や仕上げなどに当たって、一連または一体の工事として施工することが必要または相当であると認められなければなりません。
 また、附帯工事を実際に施工(軽微な工事を除く)するに当たっては、自社で施工する附帯工事の金額が500万円以上の場合は、その附帯工事に係る許可を受けるために必要な技術者がいなければなりません。技術者がいないときは、許可を受けた業者に下請負に出す必要があります。
 土木工事業または建築工事業の一式工事の許可を受けている業者が、単独でほかの専門工事(軽微な工事を除く)を請け負う場合は、附帯工事に該当しません。それぞれの専門工事業に該当する業種の許可が必要です。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会