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きょうの『建設業法キーワード』39

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▼「契約書の記載事項」とは?

「契約自由の原則」からすれば、契約の当事者が「どのような内容の契約を締結するか」「契約書を書面にするかどうか」は自由です。しかし、建設工事に関しては、建設業法第19条に「契約は必ず書面で行い、記名押印して相互に交付すべき」とされています。さらに、その工事請負契約書に記載しなければならない13の項目が詳細に定められています。

建設業法第19条が定める契約書の記載事項は以下の通りです。

@工事内容 
A請負代金の額
B工事の着手の時期と工事完成の時期
C工事代金の全部または一部について、前金または出来形部分の支払いをする時は、その支払いの時期と方法
D当事者の一方から設計変更、工事着手の延期、工事の全部または一部の中止の申出があった場合の工期の変更、請負代金の額の変更、損害の負担と、それらの額の算定方法に関する定め
E天災そのほか不可抗力による工期の変更、損害の負担とその額の算定方法に関する定め
F価格など(物価統制令(昭和21年勅令第118条)第二条に規定する価格などをいう)の変動または変更に基づく請負代金の額や工事内容の変更
G工事の施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定め
H注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械そのほかの機械を貸与するときは、その内容と方法に関する定め
I注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期と方法、引渡しの時期
J工事完成後の請負代金の支払いの時期と方法
K各当事者の履行の遅滞、そのほか債務の不履行の場合の遅延利息、違約金そのほかの損害金
L契約に関する紛争の解決

 このほか、建設業法令遵守ガイドラインでは、「工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容」を記載すべきこととなっています。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会