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▼「建設業法」とは?

 建設業法の目的は、@建設工事の適正な施工を確保し発注者を保護することA建設業の健全な発展の促進を通じて公共福祉の増進に資すること―の二つです。昭和24年5月に制定され、その後数度の改正を重ね現在の形となりました。同法では、主に建設業者の許可要件や請負契約の適正化の確保、請負契約に関する紛争処理、施工技術の確保、経審制度などを定めています。
昭和24年の法律制定当時は、戦災復興需要による建築ブームやデフレによる混乱などから、不良業者が横行し、欠陥工事・手抜き工事が蔓延(まんえん)していました。建設業法は、こうした工事の適正な施工を阻害する要因を排除するために制定されました。

 同法では、まず「登録制度」「請負契約」「技術者の設置」「監督の規定」「建設業審議会」などが定められました。
 このうち登録制度については、板金、とび、ガラス、塗装工事業者を除いた一定規模以上の建設業者を対象としました。登録制とはいえ、「営業の停止」や「登録の取消し」の規定があり、実質的には許可制といえるものでした。また、財務諸表準則や簿記要領など建設業の経理制度についても当初から盛り込まれていました。
 主な改正では、昭和31年に「紛争審査会」を規定。翌年には一式工事業者・専門工事業者の登録区分を設けるとともに、「経営事項審査」を法定制度としました。
 その後も、施工体制の強化や施工技術の向上のための改正が順次行われ、昭和46年には登録制から許可制への変更、特定建設業の新設といった大改正が行われました。また昭和62年には経審制度の充実が図られました。
 平成に入って以降は、平成6年の大改正により、@建設業許可要件の強化A経審制度の改善B工事の適正施工、請負契約の適正化―などが進みました。許可の有効期限が3年から5年となり、公共工事などを受注するすべての建設業者に経審の受審を義務付けました。施工体制台帳の備え付けや、監理技術者の専任制の徹底など、建設業の健全な発展に向けた整備も行われています。
 直近の改正では、平成20年に経審制度が約9年ぶりに抜本改正されました。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会