建通新聞社

建設ニュース、入札情報の建通新聞。[建設専門紙]

きょうの『建設業法キーワード』B

いいね ツイート
0

▼「経営管理責任者」とは?

 経営管理責任者とは、経営業務の管理責任者としての一定の経験を持ったものをいいます。建設業法では、適正な建設業の経営を期するために、建設業許可の要件の一つとして経営管理責任者の設置を求めています。許可を受けようとする者が法人の場合は少なくとも常勤役員のうちの1人が、個人の場合には本人か支配人が、経営管理責任者でなければなりません。これは一般建設業も特定建設業も同じです。
 経営管理責任者となるための要件は、「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」、または「国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有するものと認定した者」のいずれかに該当することです。
5年以上の経験と同等と認められるケースは、
(1)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
@経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
A7年以上経営業務を補佐した経験
(2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者
(3)その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
―です。

 単一業種のみの許可を受ける場合には、その業種のみの5年以上の経験で要件を満たすことができます。一方で複数業種の許可を受ける場合には、それぞれの業種について5年以上の経験を持つか、単一業種について7年以上の経験が必要です。
 なお、上記の(1)については、5年あるいは7年以上の経験ではあっても、単一業種の許可しかとることができません。

 このほか、「常勤」とは、「休日その他勤務を要しない日を除き毎日所定の時間、その職務に従事していること」を指します。従って、要件である「常勤役員」が、ほかの会社の常勤役員を兼ねたり、非常勤であってもほかの会社の代表取締役を兼ねることはできません。また、地方自治体の首長、議長、議員も非常勤とはいえないため兼ねることはできません。
 建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業の専任の取引主任者など、ほかの法令で専任を要するものと重複する場合には、同一企業で同一営業所である場合を除き、常勤性を欠くこととなります。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会