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▼「財産的基礎等」とは?

 建設業者が適切な営業活動を行い、建設工事の適正な施工を確保するためには、ある程度の資金を確保しておくこと(財産的基礎など)が必要になります。このため許可の基準として、以下のような財産的基礎を備えていることが求められます。一般建設業と特定建設業では要件が異なり、特定建設業の方がより厳しくなっています。
 一般建設業の許可を受ける場合は、許可申請時に次のいずれかに該当することが必要です。
@自己資本の額が500万円以上であること
A500万円以上の資金を調達する能力を有すること(通常は金融機関の融資可能証明書を交付してもらうことで確認します)
B許可申請直前の過去5年間許可を受け、継続して営業した実績を有すること(許可の更新申請の場合にのみ適用されます)

 一方で特定建設業の許可を受ける場合は、次のすべての要件に該当することが必要です。
@欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
A流動比率が75%以上であること。
B資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。
※個人の新規申請の場合は、4,000万円以上の預金残高証明書が必要です。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会