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▼欠格要件とは?

 欠格要件とは、許可を受けようとする者が、社会制度上または建設業法の性格上、建設業者としての適性を欠いている場合をいいます。具体的には、建設業の許可を受けようとする者が、以下のいずれかに該当する場合です。欠格要件に当てはまると許可を受けることができません。
 許可を受けようとする者(法人にあっては法人の役員、個人にあってはその本人及び政令第3条で定める使用人を含む)が、許可申請書もしくはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき、または次のような欠格要件に当てはまる場合には、そのほかの許可の基準を満たしていても許可を受けることができません。
(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
(2)許可を取り消されてから、5年を経過しない者
 不正の手段によって許可を取得したこと等により、許可を取り消された場合にはその通知があった日から5年を経過しない者。また、許可の取り消しを免れるために建設業の廃業届を提出した場合には、その届出の日から5年を経過しない者は、許可を受けることはできません。
 上記に該当した場合、行政手続法15条の通知の日の前、60日以内に届出した法人の役員、もしくは政令で定める使用人であった者、またはその個人の政令で定める使用人であった者については、届出提出後5年間は新たな許可を受けることができません。
(3)営業停止を命じられ、その停止の期間を経過しない者
(4)許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その期間を経過しない者。
 営業の禁止は、建設業者などが営業停止の処分を受けたり、許可を取り消された場合、法人の役員や、その処分について責任を有する重要な地位にある使用人などが、独立して、あるいは別の法人を組織して新たに同一の営業を開始することを防止することが目的です。したがって、許可を受けようとする建設業について営業を禁止されている者は、その期間中は当然許可を受けることができません。
(5)一定の刑罰について、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者

 欠格要件には、この他にもさまざまな規定があるので注意が必要です。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会