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▼政令第3条の使用人

政令第3条の使用人とは、建設業者の支配人、従たる営業所の代表者(支配人である者を除く)をいいます。事業主または会社の代表者から、建設工事に関する契約、見積もり、入札などの営業に関する一切の権限を委任されます。
 建設業者が、@支配人を置いて営業を行う場合A主たる営業所だけでなく、従たる営業所を設置して営業を行う場合―に、その支配人や従たる営業所の代表者を「政令第3条の使用人」といいます。
 政令第3条の使用人には、建設業許可の欠格要件が、役員や事業主と同じく適用されます。
 また、政令第3条の使用人であった期間は、経営業務管理責任者の経験年数の中で、経営業務管理責任者に準ずる地位ではなく、経営業務管理責任者そのものの経験期間としてカウントされます。   
 なお、政令第3条の使用人の変更は届出事項ですが、個人事業の支配人を除き登記事項ではないため、変更届をうっかり忘れないようにしなければなりません。また、公共工事の入札参加資格などでその自治体などと契約締結する営業所として従たる事務所を届け出ている場合などは、入札参加資格上の代表者と許可上の政令の使用人に齟齬(そご)が無いよう、変更届などを忘れずに提出する必要があります。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会