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▼一括下請負の禁止

建設業者は請負った建設工事を一括して他人に請負わせてはなりません。逆に、建設業の許可を持たない建設業を営む者も含め、建設業者は当該建設業者の請負った建設工事を一括して請負ってはなりません。ただし、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この適用を例外的に除外されます。
 ただし、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入札契約適正化法)の適用対象となる公共工事については、上記のような例外も認められません。
また、平成20年11月に施行された建設業法改正により、「多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの」も一括下請負の禁止の対象となりました。この「政令で定める重要な建設工事」とは、マンションなどの共同住宅(賃貸か分譲にかかわらず)をいいます。
一括下請負の禁止に違反した業者には、国土交通大臣や都道府県知事が、必要な指示(監督処分)を与えることができます。指示に従わないときなどは、営業の全部または一部について1年以内の停止を命じることができます。
また、国土交通省では、「一括下請負に関する点検要領」に基づき、公共工事の施工体制に関する全国一斉点検を平成14年度から実施しています。平成18年度からは下請業者の主任技術者の配置状況などの点検も追加しました。改善が必要な場合には指導が行い、改善がなされなければ、許可部局へ内容を通知するとともに公表しています。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会