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▼「特定建設業者の下請代金支払の義務」とは?

下請業者が不当な不利益を受けないよう、特定建設業者(元請業者)には、下請代金の支払方法、支払期日、支払いが遅れた場合の遅延利息などが規定されています。これらはいずれも支払いの適正化を担保し、下請業者を保護するための措置です。
元請負人である特定建設業者は、下請負人から完成引渡しの申し出があったときは、申し出を受けた日から20日以内に出来具合を検査し、完成を確認した後、目的物の引渡しを受けなければなりません。
さらに、引渡しの申し出のあった日より50日以内を支払いの限度として、支払期日を定める必要があります。
もし支払いの期日を定めなかった場合は、引渡しの申し出のあった日が支払期日とみなされます。また違反して期日が定められた場合は、申し出の日から50日を経過する日が支払期日とみなされます。
支払方法については、現金などでの支払いが望ましいところですが、取引慣行により手形での支払いも認められています。ただし、一般の金融機関(銀行、信金、信組など)で割引が困難な手形の支払いは下請保護の観点から認められていません。
このほか、特定建設業者に限ると、事前に双方で定めた支払期日までに特定建設業者が支払いを怠った場合は、申し出のあった日から50日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、未払金額に国土交通省で定められた率(14.6%)を乗じて計算した金額を、「遅延利息」して支払う必要があります。
なお、こうした特定建設業者の下請代金支払の義務については、下請負人が特定建設業者の場合や特定建設業者と同等以上の経済的能力を保持しているとみなされる資本金額4,000万円を超える業者には、適用されません。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会