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きょうの『建設業法キーワード』S

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 建設業法で定められている建設工事の種類のうち、一式工事を除くものが専門工事といわれ、26業種あります。
 専門工事は、建設業許可区分の28業種のうち、土木一式工事、建築一式工事を除いた工事を請け負う業種で、現場で直接、間接を問わず専門分野の施工を担当するものです。重層構造となっている建設工事施工体系の中で、下請の役割を担うケースが非常に多く、公共工事では分離発注の場合などに元請となることもあります。

 具体的に、個人住宅の新築工事を例にしてみると、基礎工事は「とび・土工・コンクリート工事」、柱や外壁などの組み立てなどの造作工事は「大工工事」、屋内の給排水・給湯や上下水道接続、ガス配管工事は「管工事」、電気引込工事は「電気工事」、壁紙の貼り付けやフローリングの仕上げは「内装仕上げ工事」などとなり、多様な専門業者がそれぞれの特性を生かして携わっています。

 公共工事においては、道路舗装改修工事は「ほ装工事」、公園植栽工事は「造園工事」となり、それぞれ元請となって工事を施工することもあります。

 経営形態としては、手間受けなどの労務提供型、設備などの材工一式が主なものです。

【専門工事】
・大工工事 ・左官工事 ・とび・土工・コンクリート工事 ・石工事 ・屋根工事 ・電気工事
・管工事 ・タイル・れんが・ブロツク工事 ・鋼構造物工事 ・鉄筋工事 ・ほ装工事 
・しゆんせつ工事 ・板金工事 ・ガラス工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・内装仕上工事
・機械器具設置工事 ・熱絶縁工事 ・電気通信工事 ・造園工事 ・さく井工事
・建具工事 ・水道施設工事 ・消防施設工事 ・清掃施設工事

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会