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きょうの『建設業法キーワード』21

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▼「軽微な建設工事」とは?

 建設法第3条の但書に「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は建設業許可を必要としない」と規定されています。
軽微な工事とは、工事1件の請負代金の額が、建築一式工事で「1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150uに満たない木造住宅工事」。建築一式工事以外では「500万円に満たない工事」(施行令第1条の2第1項)のことです。ただし、建築一式工事の150u未満の木造住宅工事でも、延べ面積の2分の1以上を店舗として使用する場合は軽微な工事には該当しません。

 建設業許可のない業者が、一つの工事を500万円未満の工事に分割して契約しようとすることがありますが、こうした行為は認められません。「工事そのものが数期に分かれていて、期と期との間が数カ月間空いている」といった正当な事由がない限り、一つの工事として扱われ、無許可営業となってしまいます(令第1条の2第2項)。
 また、建設工事は、材料の調達から完成までのすべてを請け負うことが前提ですので、注文者(発注者、元請負人を問わない)が材料を提供する場合には、材料の市場価格または市場価格と運送賃を加算したものを請負代金の額として扱わなければなりません(令第1条の2第3項)。
なお、請負代金の全部または一部が前払いで支払われる場合には、注文者は建設業者に保証人を立てるよう請求できますが、軽微な工事(建築一式工事においても請負金額500万円未満)はこの適用を除外されています(法第21条第1項但書)。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会