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きょうの『建設業法キーワード』22

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▼「許可の種類」とは?

 現在建設工事は土木一式工事と建設一式工事の2種類の一式工事と、26種類の専門工事の計28種類に分類されています。
建設業の許可は、建設工事の種類(業種別)ごとに受けなければなりません。従って土木工事業または建築工事業の一式工事の許可を受けている業者が、単独でそのほかの専門工事を請け負う場合は、それぞれに該当する業種の許可を受ける必要があります。
 許可の取得に当たっては、同時に二つ以上の業種の許可を取得できます。また、現在持っている許可業種とは別の業種の許可を、追加して取得することも可能です。
 
 平成20年3月末現在の許可業者数は50万7,528業者で、許可の取得業者数が多いのは建築工事業18万5,383業者、とび・土工工事業16万2,403業者、土木工事業15万2,883業者の順です。許可業者数のピークは平成12年3月末の60万0,980業者ですから、現在の許可業者数はピーク時より15.5%減少していることになります。
 なお、建設工事とは、建築物、土木工作物の建造、改築、修繕、解体などのことをいいます。道路の除雪や草刈りは道路維持管理業務であり、建設工事ではありません。また、道路の清掃、設備関係の保守点検のみの業務、建設資材・仮設資材の賃貸業務、建売住宅の販売、樹木の剪定、水道管凍結時の解凍作業、船舶の建造なども建設業法上の工事には該当しません。
 このほか、自社社屋の建築、作業員の手間賃なども、請負契約に基づかないため建設業法上の建設工事には当たりません。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会