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きょうの『建設業法キーワード』23

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▼「営業所」とは?

建設業の営業所とは「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。
本店や支店が常時建設工事の請負契約を締結する場所でない場合であっても、ほかの営業所に請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与している場合も営業所に該当します。
「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積もりや入札、狭義の契約締結など、請負契約の締結についての実態的な行為を行う事務所です。契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるかどうかは問われません。
従って、登記上は本店であっても、実際には建設業に関する営業を行わない店舗、建設業とは無関係な支店・営業所などは、建設業法上の営業所には該当しません。また、工事現場に臨時に設置された事務所、連絡事務所、常設の作業場、資材置き場なども建設業に関係があっても営業所には当たりません。
 二つ以上の営業所がある場合には、大臣許可、知事許可にかかわらず、建設業を統括して監督指導する営業所が「主たる営業所」、それ以外の営業所が「その他の営業所」となります。
建設業を営む各営業所には、許可を取得している工事の専任技術者が常勤しなければなりません。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会