建通新聞社

建設ニュース、入札情報の建通新聞。[建設専門紙]

きょうの『建設業法キーワード』24

いいね ツイート
0

▼「許可の区分」とは?

 建設業の許可は、営業所の設置場所による分け方と、下請契約金額などによる分け方の二つの区分があります。
 このうち営業所の設置場所による分け方には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。2以上の都道府県内に営業所を設ける場合は「国土交通大臣許可」となり、1の都道府県内の区域内にのみ営業所を設ける場合は、当該営業所の所在地を管轄する「都道府県知事許可」となります。
 20年3月末現在の許可業者数の内訳は、大臣許可が1万0,076業者、知事許可が49万7,452業者です。
 同一の申請者が大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。例えば、知事許可の建設業者が、ほかの都道府県に建設業を営む営業所を設置するときは、新たに大臣許可を受ける必要があります。新たな許可を取得すると従前の知事許可は効力を失います。
 大臣許可と知事許可の区分は、上記のように営業所を設ける場所で決まるものであり、営業する地域や工事を施工する地域を制限することはありません。
 一方、一般建設業と特定建設業の区分は、下請契約の金額の規模などによって決まります。発注者から直接請け負った1件の建設工事で、下請契約の総金額が3,000万円(建築工事業では4,500万円)以上となる工事の場合は「特定建設業」、それ以外の場合は「一般建設業」の許可が必要です。
 一つの業種について、一般建設業と特定建設業を同時に取得することはできませんが、土木工事業と建築工事業のように違う業種であれば、一方を一般建設業とし、もう一方を特定建設業とすることは可能です。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会