きょうの『建設業法キーワード』25
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▼「見積書の提示」とは?
建設工事の発注者および受注する建設業者は、建設工事の契約において後々のトラブルを避けるために請負契約の際に念入りに注意する必要があります。
見積書には、工事名称、施工場所、工期、支払条件等をできるだけ具体的に記載し、工事の種別ごとに労務費、材料費、経費等の内容を明らかにするよう努めなければなりません。
また注文者は、できる限り具体的な内容を提示し、契約の締結又は入札までに、建設業者が工事の見積りをするために必要な一定の期間を設けなければなりません。その期間は次のとおり政令で定められています。
@1件の予定価格が500万円未満の工事 ・・・1日以上
A1件の予定価格が500万円〜5,000万円未満の工事 ・・・10日以上
B1件の予定価格が5,000万円以上の工事 ・・・15日以上
ただし、やむを得ない事情があるときは、Aは5日以上、Bは10日以上まで短縮することができます。
工事着工後に見積条件と工事現場の条件が異なってくる場合があります。そういった場合にも、トラブルを避けるために、協議を行いながら工事の変更見積書を作成し、工事内容、工期、請負代金と精算方法を確定し、変更契約書の締結を実施します。
執筆者プロフィール
全国建設関係行政書士協議会